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国の小規模事業者持続化補助金の公募開始について

●小規模事業者:注1(商工業者に限る:注2)が、商工会の助言等を受けて経営計画を作成し、

その計画に沿って地道な販路開拓等に取り組む費用の2/3を補助します。

●補助上限額:50万円:注3、注4

●募集期間 2019年 一次締切 6月28日(金)まで、 二次締切 7月31日(水)まで

※計画書の作成支援が必要になりますので、一次・二次とも締切日の二週間前までに商工会へご相談ください。

●本会の相談先  天草市商工会 本所 経営支援課  電話(0969)33-7312

 

注1 ※小規模事業者とは、

①商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く) 常時使用する従業員の数 5人以下

②サービス業のうち宿泊業・娯楽業     常時使用する従業員の数 20人以下

③製造業その他              常時使用する従業員の数 20人以下

 

注2 ※商工業者には、医師・歯科医師・助産師や、系統出荷による収入のみである個人農業者等は

該当しません。個人の林業・水産業者も同様。

 

注3 ※補助上限は、補助対象経費75万円支出の場合、その2/3の50万円を補助します。

補助対象経費90万円支出の場合、その2/3は60万円となりますが、補助上限額である

50万円となります。

 

注4 ※以下の場合は、補助上限額が100万円にひきあがります。

①市区町村による創業支援等事業の支援を受けた事業者

②市区町村の推薦を受けて当該市区町村の地域再生計画等に沿う買い物弱者対策等の

事業を行う事業者

 

過去にも公募されてきた補助金ですが、概ね1年以内に売上につながることが見込まれる事業活動(販路開拓)が要件となっています。このため、単なる機械設備の更新などは補助対象外となります。

 

補助対象経費は、以下のとおりです。

①機械装置等費

今回からブルトーザーなど減価償却資産のうち、機械および装置に該当する物も対象

 

②広報費

パンフレット・チラシ作成、HP作成や改良など

 

③展示会等出展費

新商品等を展示会に出展または商談会に参加するために要する経費

 

④旅費

事業遂行に必要な情報収集や各種調査を行うため、展示会等に出展するための旅費など

 

⑤開発費

新商品の試作品や包装パッケージの試作開発に伴う原材料、設計、デザイン、製造、改良等の経費

 

⑥資料購入費

事業遂行に必要不可欠な図書等を購入するための経費

 

⑦雑役務費

事業遂行に必要な業務・事務を補助するために補助事業期間中に臨時的に雇い入れた者の人件費と交通費

 

⑧借料

事業遂行に直接必要な機器・設備等のリース料・レンタル料

 

⑨専門家謝金

事業の遂行に必要な指導・助言を受けるために依頼した専門家等に謝礼として支払われる経費

 

⑩専門家旅費

事業の遂行に必要な指導・助言等を依頼した専門家等に支払われる旅費

 

⑪車両購入費

買い物弱者対策に取り組む事業で、買い物弱者の居住する地区で移動販売、宅配事業等をするための車両

 

⑫設備処分費

販路開拓の取組を行うための作業スペースを拡大する等の目的で、当該事業者自身が所有する死蔵の

設備機器等を廃棄・処分する、または借りていた設備機器等を返却する際に修理・現状回復する経費

 

⑬委託費

上記①から⑫に該当しない経費であって、事業遂行に必要な業務の一部を第三者に委託(委任)するために

支払われる経費(市場調査等についてコンサルタント会社を活用するなど)

 

⑭外注費

上記①から⑬に該当しない経費であって、事業遂行に必要な業務の一部を第三者に外注(請負)するための

経費。店舗の改装など自ら実行することが困難な業務となります。

 

30年度2次補正 公募要領(190524訂正)

30年度2次補正 申請様式(190524訂正)

 

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