商工会TOPIX

平成30年10月1日より最低賃金が762円に上がります

熊本県最低賃金は、平成30年10月1日から時間給762円です。

  最低賃金の件名  時間額  効力発生年月日
  熊本県最低賃金 762円 平成30年10月1日

「地域別最低賃金」とは、産業や職種にかかわりなく、各都道府県内すべての事業場で働くすべての労働者とその使用者に適用される最低賃金で、都道府県ごとに定められています。正社員、契約社員、パート、アルバイト、嘱託などの雇用形態や呼称にかかわらず、全ての労働者とその使用者に適用されます。

特定(産業別)最低賃金

 特定(産業別)最低賃金は、下記のとおりです。

  最低賃金の件名  時間額  効力発生年月日
 電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 782円  平成29年12月15日
 自動車・同附属品製造業、船舶製造・修理業,舶用機関製造業 832円  平成29年12月15日
 百貨店,総合スーパー  740円

※最低賃金法第6条により

平成30年10月1日からは

762円が適用されます。

 平成29年12月15日

 ※ 特定(産業別)最低賃金」は、適用範囲があります。

ページ上部へ戻る